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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)3025号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決理定由〕一、申立の要旨

申立人は東京都足立区千住仲町七二番地所在家屋番号七二番一二鉄鋼瓦葺二階建居宅床面積一階82.64平方米二階52.89平方米を競落し、昭和四三年一一月一八日競落代金六九万二、五〇〇円を支払つた。これとともに右建物の前所有者外山栄吉が相手方から賃借していた建物敷地東京都足立区千住仲町七二番一宅地1852.49平方米のうち132.23平方米(四〇坪)の賃借権を取得したので、右借地権譲受について相手方の承諾にかわる許可を求める。

二、取調べた資料によれば、相手方は外山栄吉に対し、東京高等裁判所昭和三四年(ネ)第七六二号建物収去土地明渡請求事件の和解調書による右建物収去土地明渡の債務名義を有しかつこれに基き昭和四三年七月一〇右建物の収去命令を取得していることが認められ、右事実によれば、外山栄吉は本件土地につき、申立人の建物競落の時、既に賃借権を有しなかつたことが明らかである。よつて本件申立は前提要件を欠き、不適法として却下すべきである。 (白石悦穂)

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